貯水槽水道の区分 | 受水槽の有効容量 | 管理規定など |
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簡易専用水道 | 10立方メートルを超えるもの | 水道法に基づく管理基準あり |
小規模貯水槽水道 | 10立方メートル以下のもの | 市町村水道条例に基づく管理基準あり |
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<水道法第34条の2第2項>
<水道法施行規則第56条>
簡易専用水道の施設は、毎年1回以上定期に国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関による検査を受けなければなりません。
施設管理課では、鹿児島県内事業所で唯一の国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関として水道法第34条の2第2項に基づき簡易専用水道の法定検査を行っています。
なお、小規模貯水槽水道も同等の検査を行っています。
1 | 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。 |
2 | 水槽の点検等有害物質、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 |
3 | 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 |
4 | 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 |
水槽等の外観検査 |
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(1)水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無に ついての検査 (2)水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査 (3)水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査 |
給水栓における水質検査 |
(1)臭気、味、色および色度・濁度に関する検査 (2)残留塩素に関する検査 |
書類検査 |
(1)簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 (2)受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 (3)水槽の掃除の記録 (4)その他の管理についての記録 |
特定建築物の定義 |
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次のすべての要件を満たす建築物を「特定建築物」として定義しております。 (1)建築基準法に定義された建築物であること。 (2)1つの建築物において、次の掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。 特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、 学校(研修所を含む)、旅館 (3)1つの建築物において、特定用途に使用される述べ面積が、3000平方メートル以上であること。 (ただし、学校教育法第1条に定められている学校小学校、中学校等)については、8000平方メートル 以上であること) |
検査問い合わせ(初回検査時) | 新規に検査をご依頼する場合は、事前にお問い合わせください。 また、施設についてのご不明な点もお気軽にご相談ください。 電話:099-253-8935 (施設管理課) |
検査案内 | 案内書と同時に依頼書を送付いたします。次年度以降の検査につきまし ては、先方様よりお問い合わせせずとも当センターよりご案内差し上 げます。 依頼書はこちらから 依頼書の記入方法 |
受付(依頼書) | ご記入いただいた依頼書をもとに検査日時の打合せを行います。 |
検査(現場・施設) | 貯水槽設置場所にて現場検査を行います。特定建築物に該当する施設で書類 検査を希望される場合は当センターにて必要書類を確認させていただきます。 |
結果書等の発行・入金方法 | 施設の検査結果は後日、検査結果書にて報告いたします。同時に請求書及び 振込用紙を送付いたします(※)。 ご入金方法は、現場検査時の現金でのお支払い、もしくは鹿児島銀行様用の 振込用紙にてご入金ください。 (※)検査結果書発行前にご入金頂いた場合は請求書及び振込用紙は送付いたしません。 |
Q:検査と貯水槽の掃除の違いがよく分かりません。 |
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A:検査は、水道法第34条の2第2項に定められていて、水槽の外観, 水質, 書類の整備保存状況の確認を行います。貯水槽の掃除は、水道事業者の管理責任の範囲を離れた水を安全で衛生的な状態で、常に供給できるように、槽内の沈積物、浮遊物質、壁面付着物質の除去と消毒を行い、水道法に定められた水質基準に適合した水と同様の飲料水を供給することです。なお、水槽の掃除は、水道法施行規則第55条に「水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。」と規定されています。 検査と貯水槽の掃除は、目的と内容が異なりますが、貯水槽を管理するうえでは両方必要です。 |
Q:検査と貯水槽の掃除の時期は関係ありますか。 |
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A:特に関係はありません(前後しても構いません)。検査と貯水槽の掃除は毎年1回以上定期に行うことになっています。 |
Q:検査時に必要なもの(用意するもの)はありますか。 |
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A:貯水槽関係(受水槽・高置水槽・ポンプ室等)の鍵、貯水槽の掃除の報告書をご用意願います。 必要に応じて給排水等の図面の確認を行いますので、その際はご用意願います。 また、水質検査(採水)のために水道をお借りいたします。 |
Q:検査時に断水はしますか。 |
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A:断水は致しません。なお、1施設あたりの検査所要時間は、30分~1時間程度です。 |
Q:依頼書の記入方法は? |
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A:記入例はこちらです。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。(TEL 099-253-8935) |
Q:検査料金は(検査施設数の算出方法)? |
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A:検査施設等の算出方法は、原則として水道事業体から水道水を最初に受けた水槽を受水槽(連結管で接続されている水槽を含む)とし、その水槽から給水のために設置されている水道(中継水槽、高置水槽、圧力水槽など)、給水配管等が複数であっても施設数が増加するものではありません。1系統を1施設といたします。 |
・貯水槽水道検査について ・地下に埋設されている受水槽を設置(管理)されている方へ ・貯水槽水道検査における主な不適事例とその改善案について 貯水槽水道検査における主な不適事項とその改善案(破損個所の補修方法等)を まとめた資料を作成しました。貯水槽水道の管理等にご活用下さい。 |
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