一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 |
項目 | 基準 |
---|---|
pH値(水素イオン濃度) | 5.8以上8.6以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
一般細菌 | 200 コロニー/mL以下であること。 |
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 |
循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1 度以下であることが望ましい。 |
項目 | 基準 |
---|---|
pH値(水素イオン濃度) | 5.8以上8.6以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。 |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であること(1.0mg/L以下であることが望ましい)。 |
二酸化塩素による消毒の場合の プール水の二酸化塩素濃度 |
0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
一般細菌 | 200コロニー/mL以下であること。 |
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下(暫定目標値)が望ましい。 |
飲用井戸 | |
---|---|
一般飲用井戸 対象施設 |
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲料水を供給する施設 |
業務用飲用井戸 対象施設 |
官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事務所等に対して、井戸水等を使用し飲用水として供給する施設 |
定期の水質検査 | 1年以内に1回 11項目検査(別表)並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目(別表)のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査を行います。 ※その他水質基準項目のうち必要となる項目については所轄保健所に確認してください。 |
関係法令 | ・飲用井戸等衛生対策要領の実施について(国土交通省) |
専用水道 | |
---|---|
対象施設 | 自家用の水道で、寄宿舎、社宅、療養所等 で、 下記条件をみたす住居に必要な水を供給するものです。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が口径25mm以上の導管の全長1500m、水槽の有効容量の合計100t以下である水道を除きます。 ・居住者が 100人を超える施設 ・1日最大給水量が、20tを超える施設 |
定期の水質検査 | 1日1回の色、濁り、消毒の残留塩素効果に関する検査。 1ヶ月に1回以上の検査→9項目(別表) 3ヶ月に1回以上の検査→51項目(別表)※ ※省略できる項目もあります。 原水について、水質がもっとも悪化している時期に、毎年1回味及び消毒副生成物を除く、基準項目39項目検査を実施します。 |
関係法令 | ・水道法 第3条 ・水道法施行令 第1条 ・水道法施行規則 第14条 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | |
---|---|
対象施設 | 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物が対象です。 ただし、学校については8,000平方メートル以上のものが対象です。 |
定期の水質検査 | ・上水道から供給される水のみを水源とする給水施設 6ヶ月以内ごとに1回→16項目検査(別表)※ 1年以内ごとに1回 →12項目検査(別表) ※水質基準に適合していた場合は、その次の水質検査時に省略できる項目があります。 ・地下水等を水源の一部又は全部とする給水施設 6ヶ月以内ごとに1回→16項目検査(別表)※ 1年以内ごとに1回 →12項目検査(別表) 3年以内ごとに1回 →7項目検査(別表) ※水質基準に適合していた場合は、その次の水質検査時に省略できる項目があります。 |
関係法令 | 建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省) |
〒890-8589
鹿児島市与次郎二丁目8番15号
TEL 099-253-8935
FAX 099-255-2850