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災害支援制度のご案内

社会福祉法第37条により、都道府県共同募金会は災害救助法に規定する災害の発生やその他特別の事情があった場合に備えて募金の一部を「準備金」として積み立て、対象とする災害があった場合には、準備金の全部または一部を出します。また、他の都道府県共同募金会にも拠出できるようになっています。

鹿児島県においても、「県共同募金会災害支援制度運営要綱」、「同支援制度実施要領」を制定し、平成12年度募金から準備金の積み立てを行っています。
配分の対象となる活動及び経費は、被災地でのボランティア活動に関する経費や災害ボランティアセンター・ボランティア団体の活動拠点事務所に関わる経費など「実施要領」に示しているとおりです。

<運営要綱はこちら>    <実施要領はこちら>   <これまでの支援実績>

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