●基本理念
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●施設内の様子


●職員数
●平面図
●所在地図
●交通案内
●お問い合せ・住所


●施設経営法人
●ご利用施設
●居室の概要
●職員の配置状況
●当事業者が
提供するサービスと
利用料金



●施設経営法人
●ご利用施設
●居室の概要
●職員の配置状況
●事業実施地域
及び営業時間

●当事業者が
提供するサービスと
利用料金


 6.当施設が提供するサービスと利用料金 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(1)介護保険の給付の対象となるサービス
(2)介護保険の給付の対象とならないサービス
(3)利用料金のお支払い方法
(4)利用の中止、変更、追加
 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、以下の2つの場合があります。

(1)利用料金が介護保険から給付される場合(介護保険の給付の対象となるサービス)
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合(介護保険の給付対象とならないサービス)

(1)介護保険の給付の対象となるサービス
 以下のサービスについては、利用料金の9割が介護保険から給付され、利用者の自己負担は費用全体の1割の金額となります。ア〜ウのサービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画に定めます。

<サービスの概要>
ア.通いサービス
 事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
 1.食 事
 
食事の提供及び食事の介助をします。
 
調理場で利用者が調理することができます。
 
食事サービスの利用は任意です。
 2.入 浴
 
入浴または清拭を行います。
 
衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。
 
入浴サービスの利用は任意です。
 3.排 泄
 
利用者の状況に応じて適切な排せつの介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行います。
 4.機能訓練
 
利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。
 5.健康チェック
 
血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。
 6.送迎サービス
 
ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。

イ.通いサービス

 
利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
 
訪問サービス実施のための必要な備品等(水道・ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。
 
訪問サービスの提供にあたって、次の該当する行為はいたしません。
 
1.医療行為
2.ご契約者もしくはその家族等からの金銭または高価な物品の授受
3.飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙
4.ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
5.その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為

ウ.宿泊サービス

 
事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。

<サービス利用料金(1日あたり)>

ア.通い・訪問・宿泊(介護費用分)すべてを含んだ一カ月単位の包括費用の額
 利用料金は1か月ごとの包括費用(定額)です。
 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)。


項目\要介護度
要支援1
要支援2
要介護1
要介護1
要介護3
要介護4
要介護5
1. サービス
利用料金
44,690円
79,950円
114,300円
163,250円
232,860円
255,970円
281,200円
2. 介護保険から
給付される金額
40,221円
71,955円
102,780円
146,925円
209,574円
230,373円
253,080円
3. サービス利用に係る自己負担額(1-2)
4,469円
7,995円
11,430円
16,325円
23,286円
25,597円
28,120円

月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または増額はいたしません。
月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
登録日…………… 利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日
登録終了日……… 利用者と当事業所の利用契約を終了した日
ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます(下記(2)ア及びイ参照)
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

イ.加算(1日につき)
 小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。30日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。

1. 加算サービスとサービス料金
初期加算(30日まで)
300円(1日あたり)
2. 介護保険から給付される金額
270円(1日あたり)
3. サービス利用に係る自己負担額(1-2)
30円(1日あたり)
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
 以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。

<サービスの概要と利用料金>
ア.食事の提供(食事代)
 ご契約者に提供する食事に要する費用です。

利用料金
朝 食
250円
昼 食
300円
夕 食
300円
おやつ
50円

イ.宿泊に要する費用
 ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。

利用料金
2,500円/1泊

ウ.おむつ代

利用料金
実 費

エ.レクリエーション、クラブ活動
 ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

利用料金
材料代等の実費をいただくことがあります。

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1か月前までにご説明します。
(3)利用料金のお支払方法
 前記(1)、(2)の料金・費用は、1ケ月ごとに計算し翌月15日までに請求書を送付します。ご請求金額を翌月末日までにお支払いください。
お支払い方法は原則、金融機関からの口座振替にさせていただきます。
(4)利用の中止、変更、追加
小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサービス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。
利用予定日の前に、ご契約者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は1か月ごとの包括費用(定額)のため、サービスの利用回数等を変更された場合も1ヶ月の利用料は変更されません。ただし、介護保険の対象外のサービスについては、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただしご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。

利用予定日の前日までに申し出があった場合
無 料
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合
当日の利用料金
(自己負担相当額)の50%

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

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