まだ、やめられる人工島。
  いのち、暮らし、ひとが輝く鹿児島。
田のぶ子援会
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人工島の問題点
1:借金してまで人工島をつくる必要がありますか? 人工島建設費1.090億円は暮らし・福祉・地域振興に使うべきです。
 鹿児島県の借金は1兆2700億円。この上に、人工島の借金がずっしり上乗せされるのです。24.7f分だけでも402億円の事業費。その大部分が借金で、返済は26年間、孫子の代までそのつけがまわってくるのです。
今回の埋め立て計画
24.7ヘクタール
人工島全体
67ヘクタール
沖防波堤
事業費 402億円 1,090億円 200億円
負担金 109億円 298億円 116億円
240億円 651億円 63億円
53億円 141億円 21億円

2:急ごしらえで発表した71億円の「経済効果」も、実は「期待と願望」のつみあげ
 県は「人工島埠頭ができれば、旅客船(1万トン以上)の入港は現在の16隻から32隻に倍増する」として積算した金額を発表しました。ところが、入港隻数伸び率・年4.86%という「運輸省資料」なるものは実在せず、県が勝手につくったものです。71億円は「期待と願望」の積み上げであることが判明しました。

3:日本一の人工島国際会議場が必要でしょうか? 分不相応で大赤字を出すだけです。
 現在、日本一のメインホールをもつ宮崎の国際会議場は累積赤字1,100億円。その1.3倍の人工島国際会議場、こんなドデカイ計画は国内のどこにもありません。市内には、同種の施設が2ヵ所ありますが、今後これらは使わないのでしょうか。
国際会議場 メインホール(大会議室)
幕張メッセ・千葉 1,390u
パシフィコ横浜 1,323u
名古屋国際会議場 1,920u
シーガイア・宮崎 2,603u
鹿児島人工島計画 3,450u

4:常識では考えられない漁業補償、16億3,500万円。埋め立て面積は、24.7fなのに67f分を申請前に支払う
 人工島の全体計画は67fですが、県はこれを変更し、今回工事にとりかかるのは、その一部の24.7fです。24.7fだけでも10年かかり、残りの42.3fは、いつ完成するのかわかりません。ところが、漁業補償費は67f分を、免許の申請もしない以前に支払ってしまいました。

5:脱法行為の分轄埋め立て申請で、国の「評価法」や県要綱の適用逃れ。環境影響調査も不十分
 県環境影響評価要綱の規制(50f以上)を逃れるために、意図的に埋め立て面積(67f)を分轄して申請(24.7f)しています。住民への説明会・専門家の意見聴取(県埋立要綱が規定)を逃れるという脱法行為をしたうえに、23の調査項目中、新たに行ったのはほんの僅かなもので、昭和57年や60年のものなど古い調査資料を引き写しただけのものもありました。

6:桜島の土石流の緊急性を言うのなら、桜島有村地区の溶岩採石場跡地の利用をすべきです。22年分の処分が出来ると言われています。
 桜島有村地区の溶岩採石場跡地(40万u・鹿児島市所有)を利用すれば、土石流処分は22年間大丈夫です。「人工島建設は桜島土石流の緊急処分のため」と主張する県の根拠は崩れました。人工島ではなく、今ある土地を有効に使って欲しいものです。

7:「湾岸道路を通すために人工島は必要」はゴマカシ
埋め立て免許願書に記載し、県政かわら版(1999年4月号)でも図示されていた湾岸道路は、20年以上先の計画で同年9月号のかわら版では人工島計画図から消されてしまいました。
討議資料

人工島Q&A
10月16日の人工島建設現場
沖防波堤の一部がチョコント出来ている。まだ、これしかできていないのです。

人工島建設現場
Q:人工島はもう建設が始まったから止めることは出来ないのでは?
A:県都の市長が変われば中止できます。人工島建設は始まったばかりです。埋め立てだけでも10年間の事業です。
  埋め立て地に建設が予定されている国際会議場は、その完成までに何年かかるのか明かではありません。この間は、ゼネコンだけが潤うだけです。
  建設が始まったから、この問題は決着したと考えるのは、あまりにも無責任な考えだと思います。建設前も、建設中も計画が適切か判断し、不適切なものであれば、即時、中止する勇気が必要です。

Q:人工島埋め立てに何故賛成できないのですか?
A:古里・錦江湾は祖先からの贈り物です。そして、子や孫達からの預かり物です。もうこれ以上の自然破壊はごめんです。
  人工島の埋め立てを中止することは、古里を守ることです。人工島建設にはとても賛成できません。人工島建設は即刻中止し、将来へむけて豊な自然があふれる鹿児島をつくりましょう。

Q:住民投票への態度はどのようにしますか?
A:住民投票は選挙における投票行為と同じような厳密な手続きを経てなされるものです。この直接請求の意義を理解しようとせずに、市民投票条例に反対することは選挙で選ばれたものがとるべき態度ではないと思います。
 地域における住民の意思を無視して、国政を押しつけてはならないというのが憲法の精神です。地方自治には、地方自治体という「団体の自治」と「住民の自治」の二つの側面があります。「団体の自治」という点で、国も府県も自治体も対等な立場です。
 憲法の「地方自治の本旨」は、地域社会の住民の手による住民のためのものであるといわれています。地方議会はもとより、自治体の長も住民の直接選挙によって選ばれます。それゆえ、自治体の首長も、住民に対して直接に責任を負わなければなりません。自治体の長は、自分を選んでくれた有権者たる住民を裏切ってはなりません。

Q:情報公開についてどうしますか?
A:民主主義は情報公開なくしてはあり得ません。人工島に関する情報の開示請求に対して非開示か開示しても肝心なところは黒塗りです。鹿児島市議会の要求に対しても県はなしのつぶてです。情報は、原則公開し、開かれた市政をすすめましょう。

Q:税金をどのように使いますか?
A:介護保険の保険料や利用料の減免につかいましょう。
 30人学級にして児童と教師がゆとりをもって教育できる環境をつくりましょう。
 古い校舎の改修につかいましょう。
 子供たちが安心して飲める水をつくりましょう。
 介護老人福祉施設や老人保険施設・グループホームなどの建設や、危険な崖や河川の改修をはじめ地元産業の振興につながるような公共事業を行いましょう。
 錦江湾をはじめ自然環境の保全事業を興しましょう。


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