第1条 |
会員は、遵法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実施しなければならない。 |
第2条 |
会員は、顧客に対して、その業務の適性、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理にかなった方法で提供しなければならない。 |
第3条 |
会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。 |
第4条 |
会員は、ファイナンシャル・プランニングについてつねに専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。 |
第5条 |
会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない。 |
第6条 |
会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。 |
第7条 |
会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。 |
第8条 |
会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。 |
第9条 |
会員は、自己の業務について協会が責任を持つような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。 |
第10条 |
会員は、協会もしくは他の会員の信用を傷つけ、または協会もしくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。 |
第11条 |
会員は、協会が定めた費用などの負担金を協会に支払わなければならない。 |
第12条 |
会員は、資格・許可が必要とされる業務については、法の定める資格・許可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。 |
第13条 |
会員は、本規定その他の協会の規定・規則を誠実に遵守し、協会の発展および他の会員との協調に努めなければならない。 |