特定非営利活動法人(NPO法人)
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特定非営利活動法人じゃがいものおうち定款

※ただいま変更中です

第1章   総則
(名称)
第1条   本会は、特定非営利活動法人じゃがいものおちと称する。
 2      本会は、愛称として「障害者と共に生きる仲間たち“じゃがいものおうち”」を用いる。


(事務所)
第2条   本会は、事務所を鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間136番地6に置く。

          第2章   目的及び事業
(目的)
第3条   本会は、障害児・者がたとえどんな障害を持っていても、個人の尊厳を達成できる福祉、教育、文化等を創造し発展させていくことにより、すべての人が安心して楽しく暮らしていける地域づくりを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条   本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)      保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)      まちづくりの推進を図る活動

(特定非営利活動に係る事業の種類)
第5条    本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)      障害児・者への自立支援事業
(2)      障害児・者と地域住民との交流事業
(3)      指定居宅支援事業
(4)      指定訪問介護事業
(5)      介護保険に係る住宅改修事業
(6)      介護保険に係る通所介護及び介護予防通所介護
(7)      自立支援法に係る生活介護
(8)      自立支援法に係る自律訓練

(その他の事業種類等)
第6条    本会は、第3条の目的を達成するため、次のその他の事業を行う。
(1)      物品の販売事業
(2)      施設・住宅の建設・改造事業
(3)      野菜・花(苗を含む)の製造販売事業
2        その他の事業から生じた収益は、本会が行う特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。

          第3章 会員
(会員の種類)
第7条   本会の会員は、次の3種類とし、一般会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。   
(1)      一般会員         本会の目的に賛同し、事業に協力できる個人
(2)      賛助会員         本会の事業を賛助するために入会した個人 
(3)      賛助団体会員      本会の事業を賛助するために入会した団体  
 
(入会)
第8条     会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出して申し込むものとする。
 2       理事長は前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)
第9条     会員は、毎年一回年会費を納入しなければならない。
 2       年会費の額は、理事会の議決を経て、別に規則において定める。        

(退会)
第10条   会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。
 2      会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)      死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(2)      会員である団体が解散したとき。
(3)      会費を半年以上滞納したとき。
(4)      除名されたとき。

(除名)
第11条    会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
 (1)     法令、本会の定款又は規則に違反したとき。  
 (2)     本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
 2      前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない

(拠出金の不返還)
第12条    本会は、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

            第4章 役員及び職員
(役員の種類及び定数)
第13条    本会に、次の役員を置く。
(1)      理事     5人以上10人以内
(2)      監事     1人以上2人以内
 2      理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第14条    理事長及び監事は、総会で一般会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、 理事あっては2人、監事あたっては1人を限度として、一般会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
 2        理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 3        役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3等親以内の親族が1人を越えて含まれ 、又は当該役員並びにその配偶者若しくは3等親以内の親族が総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4       監事は、理事又は本会の職員をかねることができない。

(職務)
第15条    理事長は本会を代表し、その業務を統括する。
 2       副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その業務を代行する。
 3       理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
 4        監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)       理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)       本会の財産の状況を監査すること。
(3)       前2号の規定よる監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
(4)       若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄丁に報告する こと。
(5)       前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(6)       理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

(役員の任期)
第16条    役員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。
 2        補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の任期の残任期間とする。 
 3        役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の欠員補充)
第17条    理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充しなければらない。

(解任)
第18条    役員が次ぎのいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の2分の1以上の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬)  
第19条    役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬受けることができる。
 2        役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3        前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
(職員) 
第20条    本会に、事務局長その他の職員を置く。
 2       職員は、理事長が任免する。

          第5章 総会
(総会の種別)
第21条    本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条    総会は一般会員をもって構成する。

(権能)
第23条    総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)       事業報告および決算
(2)       事業計画および予算
(3)       定款の変更
(4)       解散及び合併
(5)       役員の選任
(6)       その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(開催)
第24条    通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
 2       臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)       理事会が必要と認め、招集の請求をした場合
(2)       一般会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項記載した書面により招集の請求があった場合
(3)       第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があった場合

(招集)
第25条   総会は、前条第2項第3条の場合を除いて、理事長が招集する。
 2      理事長は、前条第2項第1号及び第2号に規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3      総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開会日の10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条   総会の議長は、出席した理事の中から理事長が指名する。ただし、第15条第4項第4号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した一般会員のうちから議長を選出する。

(定足数)
第27条   総会は、一般会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第28条   総会の議事は、出席した一般会員の過半数の同意で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
 2      総会においては、第25条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、書面表決者を除く出席した一般会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
 3       議決すべき事項について特別な利害関係を有する一般会員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第29条  各一般会員は、平等なものとする。 
 2     代理人による表決は認めない。
 3     総会に出席しない一般会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
 4     第3項の規定により表決権を行使する一般会員は、第27条、前条第一項及び第52条の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第30条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
 (1)    日時及び場所
 (2)    一般会員総数及び出席者数
        (書面表決者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)    審議事項
 (4)    議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)    議事録署名人の選任に関する事項
2      議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

            第6章 理事会
(構成)
第31条  理事会は、理事をもって構成する。
 2     監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権能)
第32条  理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)    事業計画および収支予算の作成並びにその変更
 (2)    役員の解任、報酬、職務
 (3)    会費の額
 (4)    総会に付議すべき事項
 (5)    借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第50条においても同じ。)の借入れその他新たな義務の負債及び権利の放棄。
 (6)    事務局の組織及び運営
 (7)    その他本会の運営に関する必要な事項

(開催)
第33条  理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)    理事長が必要と認めて招集の請求をした場合
 (2)    理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があった場合
 (3)    第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があった場合

(招集)
第34条  理事会は、理事長が招集する。
 2     理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
 3     理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、開催日の3日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。

(議長)
第35条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数) 
第36条  理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第37条  理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。ただし、急を要する事項についてはこの限りではない。
 2     理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決する。

(表決権等)
第38条  各理事の表決権は平等なものとする。
 2     やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって 表決することができる。ただし、それ以外の事項についてはこれを認めない。
 3     前項の規定により表決した理事は、第36条、前条第2項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4     理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
       (1)日時及び場所
       (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
       (3)審議事項
       (4)議事の経過の概要及び議決の結果
       (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2        議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

           第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 会計
 (3) 寄付金品
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 資産から生じる収入  
 (6) その他の収入

(資産の区分)
第41条  本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の資産の2種とする。

(資産の管理)
第42条  本会の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。

(会計の原則)
第43条  本会の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第44条  本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画および収支予算)
第45条  本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し当該事業年度前に理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

 2     前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第47条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費をもうけることができる。
    
 2     予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更生)
第48条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条  本会の事業報告書、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、理事長が毎事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、理事会の議決および監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。

2      決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第50条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第51条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

           第8章 定款の変更、解散、合併
(定款の変更)
第52条  本会がこの定款を変更しようとするときは、総会に出席した一般会員の過半数の多数による議決(可否同数のときは、議長の決するところによる。)を経て、かつ、特定非営利活動法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を経なければならない。

(解散)
第53条  本会は次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 一般会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による認証の取消し
 2   前項第1号の事由により解散する場合は、一般会員総数の2分の1以上が出席した総会において、出席した一般会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。

(残余財産の帰属先)
第54条  本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した一般会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人又は社会福祉法人に帰属するものとする。

(合併)
第55条  本会は、一般会員の2分の1以上が出席した総会において出席した一般会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認定受けなければ、合併することができない。

       第9章   公告の方法
(公告の方法)
第56条  本会の公告は、本会の事務所の前に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

       第10章  雑則
(実施規則)
第57条  この定款に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

       附則

 1     この定款は、本会が成立した日(法人登記日)から実施する。
 2     本会の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者とし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、成立日から2004年度定例総会の日までとする。

        理事長           松田 正
        副理事長          楯 篤雄
        理事             渡辺 一夫
        同              見澤 義男
         同              藤山 倉作
        監事             岩川六男

 3     本会の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立日から2004年3月31日

 4     本会の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

 5     本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。

       年会費  一般会員     1口 3,000円
           (ただし、同一世帯・同一生計にあるものについては2人目以降は1,000円)

             賛助会員      1口 2,000円

              賛助団体会員   1口 5,000円


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