SINCERITY     SEAVICE      SAFETY
「誠実な医療」   「奉仕の精神」   「安全な医療」
                     

これらをモットーにして…
患者様が安心して生命健康を預けられ、地域に信頼される病院づくりを目指します



  • 公正な医療を提供します。
  • 医療の質の向上に努めます。
  • 患者様やご家族様との信頼関係に基づいた医療を提供します。
  • 患者様志向の医療を提供します。
  • 安心できる医療を提供し、安心して医療を受けることができる体制を創ります。
  • 地域社会の一員としての責任を果たします。


1) 質の医療を受ける権利
  • 全ての患者様は、当院において差別されることなく適切な医療を受ける権利を有します。
  • 全ての患者様に、常に最善の利益が得られるよう、当院は治療行為において最善を尽くします。
  • 全ての患者様は、継続性のある医療を受ける権利を有します。

2) 治療選択の自由と自己決定権
  • すべての患者様は、医師や病院あるいは保健サービス施設を自由に選択し、変更する 権利を有します。また医療のどの段階においても、別の医師の意見を求める権利を有します。
  • すべての患者様は自己決定権、すなわち、自分自身について自由に決定を下す権利を有します。医師は患者様が下そうとする決定により、どんな結果がもたらせるかについて患者様に情報を提供します。
3) 知る権利とプライバシー保持に関する権利
  • すべての患者様(患者様本人が承諾した代理人を含む)は、主治医が情報開示により生命あるいは健康に重大な害を与えると判断する場合を除き、自己の健康管理・病状・医学的情報について十分な情報を得る権利を有します。
  • すべての患者様は、第三者の生命の危機に関与しない限り、自己の情報を知らされずにおく権利を有します。
  • すべての患者様は、医療従事者が知り得たすべての情報を他に漏洩されることないよう保証される権利を有します。
4) 尊厳性への権利
  • すべての患者様は、文化的背景や価値観と同じく、その尊厳およびプライバシーを医療や医学教育の場において常に尊重される権利を有します。
5) 健康教育を受ける権利
  • すべての患者様は、健康や病気、医学知識や医療制度、福祉や社会保障制度などを学習する権利を有します。
※本権利憲章は<患者の権利に関す世界医師会(WMA)リスボン宣言>に基づき設定しております。

 

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