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         下肢障害者、外出自立支援アドバイス        
   鹿児島市内在住の方の、自家用自動車への「運転補助装置
       (手動運転補助装置)の取り付け体験」を紹介します。
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活動スケジュール
取り付け写真はこちら
   前 置 き

   当NPO理事の私的内容ではありますが、下肢障害者による、自動車の
   運転について、手動運転装置(運転補助装置)の取り付けを行う事となり、
   その過程を、今後検討される方の参考となればと公開する事と致しました。

   症状及び障害の程度
   疾病による、神経障害により、下肢の障害の為、自立した歩行が困難。
   上肢機能は正常。

         障害者     身体障害者等級 2級 (車椅子使用)

         両下肢機能の著しい障害並びに体幹機能障害(起立位困難)

         上記内容に、若干の症状進行あり


   下肢障害者が、手動運転装置で運転をする為には。

  下肢障害になった人が、自動車の運転を続けるには、どうすれば良いのか?  
  免許を取得している人が、事故や病気などの理由によって下肢障害をもった場合に、
  アクセルやブレーキなどの運転操作が困難な場合、手動運転装置を取り付け運転を
  されていますが、その際、運転資格の問題や、手動運転装置の取り付けについて、
  「手動運転装置を取り付け?」の内容で、インターネット検索と、関係機関への
  問い合わせにより始まりました。

  疑問点として
   
   ・ 運転免許を取得している障害のある人が、次回の免許更新にあたり、運動障害により
     免許更新の問題点となるのでは?
   ・ 今後の運転に際し、手動運転装置を取り付けるとした場合、鹿児島では、何処の業者が
     取り扱っているのか? また、費用はどれぐらい必要なのか?
   ・ 取り付け後の、運転教習等、操作の訓練はどうすれば良いのか?
   ・ 運転補助装置助成金について、鹿児島市の場合は?  
     
     以上の、問題について調べました。   

    「交通安全教育センター」に問い合わせ、「適正検査」

  「交通安全教育センター」に問い合わせをすると、「適正検査」を受けてくださいとの事でした。
  適正検査は、事前に予約が必要との事で、後日の予約を入れ適正検査を受ける事となりました。

  事前に、「適正検査」について調べてみると・・・
   初めて免許を取得する人と同様で、まず適性検査を受けるところから始まりまります。
   適性検査の内容としては、まず、視野や運動能力、指、四肢の間接の折り曲げ、屈伸などの
   運動範囲、それらの量を測定し、これにより、車に取り付ける装置などが条件つけられます。 
   とあります。   
  
     そして、その適性検査の結果として、次の3つの場合があるようです。

    1 検査に合格して、以前と同じ様に何の問題もなく運転できる場合。
    2 条件付免許になる場合。(オートマチック車限定、義手使用など)
    3 法律が定めた欠格事項に該当していると判断された場合。
      などが、あるようです。

  適正検査当日

  窓口にて、適正検査の受付をすると、担当者に連れられ別室での対応となります。
  手動運転装置の取り付けられた、運転シュミレーションの装置ある部屋で、
  担当者による面談により、障害の部位や状態を説明すると、「条件付免許」での、
  運転を薦められ、変更の手続きをする事となりました。

    条件付免許の内容としては
       普通一種の場合で、
       普通車はAT車で、アクセル・ブレーキは手動装置に限る。
       原付車は3・4輪のAT車に限る。

       上記条件付となり、そのまま免許証の変更手続き(交付)となりました。

   全ての所要時間は1時間程で、変更についての費用は無料でした。

    以上で、適正検査による、運転免許の条件変更は終了となり、運転免許・
    免許更新についての問題は、解決となりました。

    付録   免許の条件について
         今回、普通一種の場合で、「AT車で、アクセル・ブレーキは手動装置に限る」
         の条件となり、原付車の「3・4輪のAT車に限る」については、必須内容では
         ありませんでしたが、担当者より、疾病等による条件付の場合は、症状の回復
         など、将来的な条件の解除等も視野に入れての「条件付」との事でした。
         

    手動装置取り付けによる「車両改造?」と「運転教習」は?


  適正検査の担当者に、今後の、手動装置取り付け等について問い合わせると

  ○ 手動装置取り付けについては、「専門の業者さんにご相談してください」との事で、
 
  ○ 自動車の改造(構造変更)による、陸運事務所への届け出については不要との事

  ○ 教習所等での運転操作の訓練については、操作に不安や自信が無い場合は、教習所へ
     相談してください、との事でした。


   ここで、問題の1つ、運転の練習について、解決する事が出来ました。


   陸運事務所へ、「手動運転装置取り付けによる自動車の改造」について問い合わ
   せると、「指定部品になっており、届出は不要です。」の回答でした。


   これによって、自動車の改造及び構造の変更も、必要無いことが確認出来ました。

   
     「運転補助装置の取り付け業者」について調べる

    運転補助装置の取り付けについて

    手動運転装置については、各・自動車メーカーにて自動車を購入する際に取り付ける場合
    と、現在お使用している車や、中古車購入などの場合で、インターネットで検索してみると、  
    専門の業者として、ニッシン自動車工業・有限会社フジコン九州・オーテック・他 など、
    自動車運転装置を取り扱う、業者があるようです。

    しかし、鹿児島県内では、取り扱いを行っている工場を、見つける事は出来ませんでした。
    近い工場として、(有)ニッシン自動車工業熊本が近いようで、問い合わせて見ると、
    一般的な取り付けの場合、料金として20万円程度(取り付け料含む)となるようです。
    取り付けについては、出張作業にて、3時間程で取り付けが出来るとの回答でした。
    (離島については、若干の費用増はあるようです)

    手動運転装置の取り付け費用として、20万円程が必要と言う事がわかりました。

    取り付けについても、地域的な問題もないようです。


     「鹿児島市の自動車改造費用の助成」について調べる

    鹿児島市の「自動車改造費用の助成」について調べると

  鹿児島市が行っている 障害者福祉の中に、交通・移動の援助として、
   「自動車改造費用の助成」というのがあります。

   ■自動車改造費用の助成とは、

   身体障害者が所有し、運転する自動車を、その運転に適応するように改造するとき、
  改造費用の一部を助成します。
 (所得制限があります。)改造する前に手続きが必要です。

  (1) 対象者  身体障害者手帳をお持ちの方

  (2) 助成金額 改造にかかる経費のうち、1件につき10万円以内
   
   と、言うのがありました。





   それからが、運転補助装置の取り付けについての最終的な検討となりました。

   手動運転装置の取り付け費用として、20万円程が必要と言う事で
   自動車改造費用の助成を受けられたとしても10万円。
   自己負担額は10万円と費用的な負担は厳しいものですが
   現状として、運転免許は、条件付となっている事と、交通手段を確保する為には
   必要な費用と考えざる負えないのが実情でしょう。

   知り合いの工場に相談してみると・・・
   手動運転装置について相談してみると、取り扱った経験は無いけど
   興味を持ち、協力的に対応しますとの事で、検討して頂きました。
   費用的をはじめ、作業過程における協力でも頂ければ幸いだと判断し
   数日後より、取り付けに向け、準備を始める事となりました。
   

     自動車改造費用の助成申請手続き

   「自動車改造費用の助成」をしてみました。


   申請の準備として、 福祉事務所窓口(谷山支所内)にて、相談のうえ
                自動車改造費用の助成申請書をもらいます。

   申請の流れとしては、

     @ 車両改造業者による、改造についての見積書を取り付けます。
       
     A 自動車改造費用の助成申請書の提出します。
         
     B 添付書類として、取付け車両の車検証・障害者手帳・免許証・
        所得証明等・認印 が必要です。
             
     C 助成金交付の決定

     D  車両改造作業 

       (作業完了後、身体障害者用自動車改造作業完了証明書を記入してもらいます。)
  
     E  助成金の請求

     F 指定口座への振込み にて、完了となるようです。

       
       以上をもとに、修理工場の協力により
                添付書類を添え、助成申請書を提出しました。


      提出後、1週間程で、助成金等交付決定通知書 が届きました。


    同封されてきた書類には、自動車の改造終了後提出とあります。

    1.補助事業等実績報告書 (様式第4)

    2.助成金等交付請求書  (様式第6)

    3、請求書  (様式第18 その3)

    4、身体障害者用自動車改造作業完了証明書 (様式第2)
      (改造業者に書いて頂く書類です)

    5、自動車車検証(コピーでも可)

     なお、申請のときと同じ印鑑を使用してくださいとの事です。



    〔 参考事案 〕

         対象者の「身体障害者手帳をお持ちの方」について・・・
    鹿児島市の場合、ホームページ上での記載はありませんが
    他県・市町村を参考に見ると

  18歳以上の身体障害者手帳を持っている方で、次のいずれにも該当する方
  (1)上肢、下肢または体幹機能障害1・2級の方
  (2)就労に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置を改造する必要の
     ある方
  (3)前年の所得所得制限限度額の範囲内である方

  対象となる車両  
       身体障害者の介護者が所有し、主に身体障害者の移動のため使用する自動車

  対象者
 (1) 自らが所有し運転する自動車にあっては、身体障害手帳の等級が1級又は2級の方のうち、
    上肢、下肢又は体幹機能の障害のある方で、かつ、身体障害者本人の所得が、特別障害者
     手当の所得制限未満の方
 (2)介護者が所有する車両にあっては、身体障害者手帳の等級が1級又は2級のうち、上肢、下肢
    又は体幹機能の障害のある方(同等の障害を有する18歳未満の方を含む。)と同一世帯に属
    する介護者で、身体障害者が属する世帯の最多収入者の所得が、特別障害者手当の所得制
    限未満の方。

    など、対象者や、助成金額も異なるようですので、問い合わせは必要かと思われます。

    今回の申請について、確認出来た内容として

   助成金額 改造にかかる経費のうち、1件につき10万円以内について
   現在、使用している車もしくは、購入した車に、新たに取り付ける場合を言い
   事前に装置の取り付けられた、新車や中古車等の購入の場合と、
   申請前に取り付けが行われた場合は、自動車改造費用の助成は、適用されないとの事です。




     その後、修理工場に入庫し、取り付け作業が行われました。


     取り付け作業完了後、請求書類を提出。


     運転補助装置の取り付けは完了となりました。




   以上により、今回、運転運転補助装置を取り付ける事が出来ましたが、
   福祉事務所や修理工場をはじめ、色々とご相談されてみると良いと思われます。
    

     なお、鹿児島市及び近郊の方が検討される場合は、
     今回の経験をもとに、手続き等のご相談に応じます。

     試乗体験等もご相談に応じます。




                                                        ▲上へ
                    手動運転装置取り付け写真
 



 操作レバーには、 ホーンボタン ・

 フラッシャースイッチ ・ ハザードスイッチ

 ブレーキロックボタンが付いています。

 ブレーキロックボタンは、エンジン始動や

 シフトレバー操作(D⇔R)の際に使用します。 





 レバーを

 手前に引くと 「アクセル」

 前に押すと  「ブレーキ」

 の操作となります。

 「アクセル」・ 「ブレーキ」共に

 レバーの反応は敏感です。




 サイドブレーキは、

 足元のレバーを押さえます。

 サイドブレーキ解除は、標準の解除レバーで

 解除となります。

  カバー内に、アクセルロックのレバーが
 あります。
 (レバーを使用しない場合に使用します。)











        ※ 装着されているレバー装置は、国内業者により販売されているものを
            地元自動車工場にて、乗せ変え作業をおこない使用しています。

 
 ▲上へ
 
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