開発・宅造とは?

☆都市計画法第29条 開発行為許可申請
開発行為⇒宅地造成となる土地の区画形質の変更
@高さ2mを超えるがけを生じる切土
A高さ1mを超えるがけを生じる盛土
B切土と盛土によるがけが2mを超える工事
市街化区域(鹿児島市内);1,000u以上
それ以外の都市計画区域内;3,000u以上
都市計画区域外;10,000u以上
の開発行為については許可手続きが必要です。

☆宅地造成等規制法第8条 宅地造成工事の工事に関する許可申請
宅地造成等規制区域内において上記@〜Bの工事並びに
それに該当しない500u以上の切盛工事は許可手続きが必要です。


開発・宅造をご計画の方へ

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調査部開発課 担当;吉村までご連絡下さい。
TEL(099)251-7075