| ●給水区域及び水質検査状況 |
|
| 中央地区 |
岩弘・池之原・川西の一部 |
 |
水質検査状況(PDFファイル)
|
|
| 東部地区 |
新川西・川東・川西の一部 |
|
| ●水道料金(納入:奇数月に前2ヶ月分の請求) ☆便利な口座振替もご利用できます。 |
|
|
給水種別
|
用途別
|
基本水量
(1ヶ月)
|
基本料金
(1ヶ月)
|
超過料金
|
メーター使用料(1ヶ月)
|
|
口径
|
使用料
|
|
専用栓
|
一般用
|
5m3まで
|
500円
|
1m3につき
60円
|
13o
|
40円
|
|
20o
|
80円
|
|
営業用
|
5m3まで
|
500円
|
1m3につき
60円
|
25o
|
90円
|
|
30o
|
150円
|
|
基地用
|
1m3まで
|
100円
|
|
40o
|
180円
|
|
50o
|
1,500円
|
|
臨時用
|
1m3まで
|
125円
|
75o
|
2,000円
|
|
100o
|
2,500円
|
|
共用栓
|
一般用
|
一戸につき
5m3まで
|
500円
|
1m3につき
60円
|
150o
|
5,500円
|
※地区公民館、墓地等においては定額250円(1月基本料金の2分の1)とする。ただし、使用水量が基本水量の2分の1以下の場合に限る。
※別途消費税が加算されます。
|
| ●メーター検針業務(2ヶ月に1回、偶数月) |
|
・メーター(量水器)の上やまわりには、物を置いたり、自動車等を止めないでください。
・飼い犬は、メーターから離れた所につないでください。
| メーターの保管について |
@ |
A |
|
検針の際、メーターボックスの位置が、草木におおわれたり物が置いてあったりして不明なところがあります。
メーター検針を正しく行うためにもメーターの保管は大切です。
メーター周辺の草木については随時草刈等をおこない、できるだけ右上図@又はAのような状態で保管に努めてください。
(給水条例第15条2項により)
|
|
|
|
| ●各種手続きと様式 |
|
|
| ●水道工事 |
|
|
| ●水道の漏水 |
|
水道使用料が、異常に多くなったときは、漏水(水もれ)が原因と考えられます。
異常に気づいたときは、早めに当番店へ修理を依頼してください。
| 漏水時の修理と負担について |
|
漏水修理は、基本的には個人で水道本管から引込んだ所からが個人負担ですが、公道内の漏水修理については町で負担します。しかし、多くの方が水道メーター器以降を個人負担で、メーター器を通過しないうちは町の負担と思われているようです。
町は、右下図のように公道の漏水のみ修理費を負担していますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
(給水条例第13条3項により)
なお、民地内の漏水修理については各自、知り合いの工事店(町指定の工事店に限る)か漏水当番店に依頼してください。当番店と指定工事店は別シートに掲載してあります。ご参照ください。 |
 |
本年度当番店一覧 PDFファイル
|
| 水道に関する手続き、お問い合わせ |