対 象 者
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東串良町内に住所を有する6歳未満(6歳の誕生月まで)の乳幼児 |
| 助 成 額 |
| 4歳の誕生月まで |
4歳から6歳の誕生月まで |
| 保険診療による自己負担額を全額助成 |
保険診療による自己負担額から1カ月3,000円を控除した額を助成
(町民税非課税世帯は全額助成) |
※保険対象外の診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代など)については自己負担になります。
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| 支 給 方 法 |
医療機関(病院、診療所、薬局)等を受診する際に、受給資格者証(黄色のカード)を保険証と一緒に提示してください。
助成額を診療翌々月末日に口座振込みいたします。(※自動償還方式)
また、医療機関では,月1回「乳幼児医療費自己負担額支払明細個票」の記入をお願いします。 |
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※自動償還方式とは、受診先の医療機関・薬局等に健康保険証と資格者証を提示し、自己負担額を支払った後、助成金が登録された口座へ自動的に振り込まれる方式です。
(振込みは、最短で2ヶ月後になります。)
ただし、県外での診療は、別途助成金交付申請書の提出が必要となります。
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資 格 者 証
の 交 付 |
乳幼児医療費助成金受給資格者証の交付を受けるためには、あらかじめ助成金受給者登録の申請をしなければなりません。
●申請に必要なもの
・乳幼児の名前が記載された健康保険証
・印鑑
・振込先の預金通帳
・課税証明書(転入された方のみ) |
乳幼児医療費助成金受給資格者証 |

表 |

裏 |
※資格者証を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。(要印鑑)
また、東串良町内から転出する場合は、受給者証の返還をお願います。
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| 変 更 届 |
次のような場合は、受給資格証・健康保険証等・印鑑・預金通帳を持って速やかに届出をしてください。
・健康保険が変わった場合
・氏名や住所が変わった場合
・銀行口座(金融機関・名義・番号等)が変わった場合
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