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乳幼児医療費助成制度

 東串良町では、乳幼児の健やかな成長を願い、6歳未満のお子様に対し医療費の助成を実施しています。


対 象 者

東串良町内に住所を有する6歳未満(6歳の誕生月まで)の乳幼児
助 成 額
4歳の誕生月まで 4歳から6歳の誕生月まで
保険診療による自己負担額を全額助成 保険診療による自己負担額から1カ月3,000円を控除した額を助成

(町民税非課税世帯は全額助成)
※保険対象外の診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代など)については自己負担になります
支 給 方 法
医療機関(病院、診療所、薬局)等を受診する際に、受給資格者証(黄色のカード)を保険証と一緒に提示してください。
助成額を診療翌々月末日に口座振込みいたします。(※自動償還方式)

また、医療機関では,月1回「乳幼児医療費自己負担額支払明細個票」の記入をお願いします。

※自動償還方式とは、受診先の医療機関・薬局等に健康保険証と資格者証を提示し、自己負担額を支払った後、助成金が登録された口座へ自動的に振り込まれる方式です。
(振込みは、最短で2ヶ月後になります。)

ただし、県外での診療は、別途助成金交付申請書の提出が必要となります。
資 格 者 証

の  交  付

乳幼児医療費助成金受給資格者証の交付を受けるためには、あらかじめ助成金受給者登録の申請をしなければなりません。
●申請に必要なもの

 ・乳幼児の名前が記載された健康保険証
 ・印鑑
 ・振込先の預金通帳
 ・課税証明書(転入された方のみ)
乳幼児医療費助成金受給資格者証



※資格者証を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。(要印鑑)
  また、東串良町内から転出する場合は、受給者証の返還をお願います。

変 更 届
次のような場合は、受給資格証・健康保険証等・印鑑・預金通帳を持って速やかに届出をしてください。

 ・健康保険が変わった場合
 ・氏名や住所が変わった場合
 ・銀行口座(金融機関・名義・番号等)が変わった場合


乳幼児医療に関する各種手続き及びお問い合わせは
東 串 良 町 役 場 1 階
福祉課保健衛生係
 乳幼児医療担当まで
TEL:0994-63-3131

 

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鹿児島県肝属郡東串良町川西1543 東串良町役場
TEL(0994)63-3131/FAX(0994)63-3138
総務課 soumu.hk@po.minc.ne.jp 企画課 ru-pin@po.minc.ne.jp

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