支 給 対 象
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中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
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| 手当の月額 |
・0歳〜3歳未満:月額15,000円(一律)
・3歳〜小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生:月額10,000円(一律) |
| 支 給 方 法 |
| 支給対象月 |
支給日 |
| 10月・11月・12月・ 1月 |
2月10日 |
| 2月・ 3月・ 4月・ 5月 |
6月10日 |
| 6月・ 7月・ 8月・ 9月 |
10月10日 |
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●手当は、認定請求日の翌月分から支給日の前月分(最高4月分)をまとめて登録された口座へ振り込みます。
●支給日が土日祝日にあたるときは、その直前の平日となります。 |
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認 定 請 求
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出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するためには認定請求書を提出し、町の認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利は発生しません。
●請求に必要なもの
・認印
・請求者本人名義の通帳の写し
・健康保険証の写し
・その他必要な書類(児童と別居している場合など)
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| 注 意 |
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手当は、請求日の属する月の翌月分から支給されますが、遡って手当を受けることはできません。
公務員の方は、勤務先で手続きを行います。
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| 現 況 届 |
児童手当を受けている方は、毎年6月に『現況届』を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、子ども手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
※この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 |