特定非営利活動法人桜惑ラグビーフットボールクラブ定款

 

第1章  総   則

 

(名称)

第1条    この法人は特定非営利活動法人桜惑ラグビーフットボールクラブという。

 

(事務所)

第2条    この法人の主たる事務所を鹿児島市に置く。

 

 

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条    この法人は子供から大人までラグビーフットボールをこよなく愛する人や、広くスポーツを愛する人々に対し、地域における活動の場の提供やその他の支援のための活動並びにスポーツを通したボランティア活動を行うことにより鹿児島県におけるスポーツの普及と振興に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条    この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 

(事業)

第5条    この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

@    ラグビーフットボールの精神、競技の精神、普及のための各種大会の開催

A    国内、国際交流を通じたスポーツの普及、振興に関する事業

B    県内各地域における青少年を対象としたラグビー教室や各種大会の開催

C    各地域で開催されるラグビー教室などへのコーチの派遣

D    各地域で行われる競技会への役員、ボランティア、審判員の派遣

E    その他スポーツをとおしたボランティア活動

 

 

第3章   会   員

(種別)

第6条    この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条    会員は次に掲げる条件を備えなければならない。

(1)原則として鹿児島県並びに近隣県在住、もしくは事業所、事務所が存在する個人及び団体。

(2)ラグビーフットボールを愛好する者であること。

2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事はその者が前項に掲げる条件に適合すると認められるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会及び会費)

第8条    会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第9条    会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し、又会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

 

(退会)

第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号に一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不変換)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章                  役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

   (1)  理事    5人以上10人以内

   (2)  監事    2人

 2 理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。

 

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

  2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。

  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第15条 代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。

  2 副代表理事は代表幹事を補佐し、代表理事に事故のあるときまたは代表理事が欠けたときは、理事会であらかじめ決定した順序によって、その職務を代行する。

  3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。

  4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。

  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員をおく。

  2 職員は、代表理事が任免する。

 

 

 

第5章   総   会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

第22条 総会は正会員をもって構成する。

 

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)事業計画及び収支決算並びにその変更

(2)事業報告及び収支決算

(3)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(4)入会金及び会費の額

(5)定款の変更

(6)解散

(7)合併

(8)その事業年度内の収入をもって償還する短期のものを除く借入金(第45条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他当法人の運営に関する事項

 

(開催)

第24条 通常総会は毎年1回事業年度終了から2月以内に開催する。

   2 臨時総会は、次の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第1号、第2号の場合は、代表理事が招集する。

     この場合、その請求があった日から20日以内に総会を招集しなければならない。

   2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び決議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

   3 前条第2項第2号の場合、第1項の期間内に招集がされなかった場合、招集請求をした会員が代わって招集することができる。

 

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第28条 総会における議決事項は第25条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は一人に付き1票とする。

  2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 

  3 前項の規定により表決した者は、前2条及び次条第1項並びに第46条の適用については、総会に出席していたものとみなす。

  4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名もしくは記名捺印しなければならない。

 

第6章  理 事 会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(機能)

第32条 理事会は、この定款で定めるものの他、次の事項を決議する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の決議した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する

(1)代表理事が必要と認めたとき

(2)理事総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって収集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

 

(招集)

第34条 理事会は代表幹事が収集する。

   2 代表理事は前条第2号及び第3号による請求があったときには、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

   3 理事会を収集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。

     ただし緊急の場合は、この期限を短縮することができる。

 

(議長)

第35条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

 

(読替規定)

第36条 第27条、第28条、第29条、第30条並びに第46条の各条は理事会に採用する。

     この場合「総会」は「理事会」と、「正会員」は「理事」と、第28条に規定された「第25条第2項」は「第34条第3項」とそれぞれ読み替えるものとする。

 

 

第7章  資産及び会計

(資産の構成)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

 

(資産の管理)

第38条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

(会計の原則)

第39条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。

 

(事業計画及び予算)

第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

   2 やむをえない事情により予算が年度当初に成立しないときには、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収支を行う。

   3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

第41条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

   2 予備費の使用は、理事会の議決による。

 

(予算の追加及び更正)

第42条 予算成立後によむをえない事由が生じた場合、総会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第43条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速みやかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。

  2 決算上余剰金が生じた場合は、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)

第45条 予算を持って定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第46条 この法人の定款を変更しようとする場合は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければならない。

 

(解散)

第47条 この法人は次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立認証の取消し

   2 前項第1合の事由によりこの法人が解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

   3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければならない。

 

(残余財産の帰属)

第48条 合併並びに破産を除き、この法人が解散した際の残存する財産は法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決し指名したこの法人と目的が類似する特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

 

(合併)

第49条 この法人を合併しようとするときは、総会において正社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

 

第9章  公告の方法

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は、官報にて掲載してする。

 

 

第10章  雑則

(細則)

第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

 

 

附則

 

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

 

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

    代表理事   松 下  良 治

    副代表理事  原 田  憲 明  ・  薗 田  満 廣

       理事  福 地  兼 男  ・  野 間  秀 一

       同   吉 峯  栄 助

       監事  立 山  直 人  ・  小 森  孝 文

 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の既定にかかわらず、法人成立の日から平成16年5月31日までとする。

 

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条第1項の既定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

 

5 この法人の設立当初の事業年度は第44条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成16年3月31日までとする。

 

6 この法人の設立当初の入会金および会費は第8条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。

  年会費

    正会員             円/年

    賛助会員            円/1口

  入会金

    正会員         無料

    賛助会員        無料