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奉仕活動の万一の事故に備えて

平成22年度

鹿児島市 市民奉仕活動保険賠償傷害保険加入のご案内
保険期間:平成22年4月1日〜23年3月31日(1年間)

申請書提出締切:平成22年2月22日(月)

制度の概要  この制度は、鹿児島市内の奉仕活動を行う住民団体の参加者が、
 過失により行事参加者等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合や、
 奉仕活動中に思わぬ事故で負傷し、または不幸にも死亡した場合に、
 この保険で保障するものです。
加入できる住民団体  この保険は、次の条件を全て満たしている住民団体が加入することができます。

  1.活動拠点を鹿児島市内に有すること
  2.一年間に2回以上の奉仕活動を行うこと
  3.構成員が5人以上で組織されている団体であること
この保険でいう奉仕活動とは  住民団体が、無報酬で、明るいまちづくりを推進するために行う次の活動をいいます。

  1.公共施設の整備・清掃活動
  2.高齢者・心身障害者等の福祉向上のための活動
  3.防火、防災、防犯及び交通安全のための活動
  4.青少年の健全育成を図るための活動
  5.その他上記に類する活動
 
  ※上記の活動であっても自助活動、ならびに政治、宗教または営利を目的とするものは除きます。
保障内容  お問い合わせ下さい
保険掛金  全額、鹿児島市が負担
申込方法  加入を希望する鹿児島市の住民団体の代表者は、
 所定の「鹿児島市市民奉仕活動保険賠償傷害保険加入申請書」に必要な事項を記入のうえ、
 当該団体が関係する市役所の担当課にご提出下さい。
 
 国際交流関係団体の方
  1.まず、市役所の国際交流課(216-1131)へご連絡下さい。
    ※その際、団体名、連絡先、団体の内容、奉仕活動の内容についてお教え下さい。
  
  2.詳細書類と申請書をお送り致しますので、
    申請書を2月22日(必着) までに国際交流課へ提出下さい。

    ※その後、加入の可否について審査を行い、結果を「決定通知書」でご連絡致します。


平成22年度 市民奉仕活動賠償傷害保険 加入団体の募集について
■奉仕活動中に負傷したり、死亡した場合や、行事参加者などに損害を与えた場合に保険金で補償します。

■補償期間:平成22年4月1日〜平成23年3月31日

※現在加入中の団体も必ず申請してください。

◇加入対象団体:市内に拠点を有し、年2回以上の奉仕活動を行う、5人以上の団体

◇保険料:市が全額負担

◇申請期限:平成22年2月22日(月)

◇問い合わせ・申込み先:各団体の活動に関連する市の担当課へ
(例:町内会は市民参画推進課や各支所総務市民課、老人クラブは高齢者福祉課、など)

【この保険でいう奉仕活動とは】
住民団体が、無報酬で行う次の活動をいいます。
1.公共施設の整備・清掃活動 例)公園、道路、側溝、緑地帯等の清掃
2.高齢者・心身障害者等の福祉向上のための活動 例)福祉施設への慰問、レクリエーション援助、敬老会、生活支援等
3.防火、防災、防犯及び交通安全のための活動 例)防災点検、防犯パトロール、防犯パレード
4.青少年の健全育成を図るための活動 例)子供会の廃品回収、校外補導、スポーツ大会、夏祭り
5.その他上記に類する活動 例)町内会の廃品回収、運動会、バザー、文化祭
※ただし、上記活動であっても自助活動ならびに政治、宗教または営利を目的とするものは除きます。

【補償内容】
1.賠償責任保険  奉仕活動中、過失により他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
区  分
補  償  金  額
対人賠償 1人につき
     1事故につき
最高   6,000万円
最高 1億2,000万円
対物賠償 1事故につき
最高     300万円
免責金額:5000円 ※損害賠償の額が5000円以下の場合は、この保険は適用されません。
             5000円を超えた場合は、その超えた額について保険が適用されます。

2.傷害保険  奉仕活動中、思わぬ事故で負傷または死亡した場合
区  分
補 償 金 額
摘  要
死  亡
      500万円
後遺障害
最 高   500万円
障害程度による
入  院
日 額  3,000円
180日分が限度
通  院
日 額  2,000円
90日分が限度
(1)死亡にあっては、事故の日から起算して180日以内にその障害がもとで死亡したときに限ります。
(2)後遺障害にあっては、事故の日から起算して180日以内に後遺障害が生じたときに、その障害の程度に応じて保険会社の約款に定める額とします。
(3)入院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による入院の日数に対して、180日を限度として支払うものとします。
(4)通院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による通院の日数に対して、90日を限度として支払うものとします。
(5)入院・通院にあっては、治療日数7日以内の負傷は、補償の対象としません。
(6)その他手術費用等保険会社が認めた金額を支払うものとします。


鹿児島市国際交流課 

*住 所 〒892-8677 鹿児島市山下町11ー1
*TEL 099−216-1131
*FAX 099−239−9258、099-224-8900



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