奉仕活動の万一の事故に備えて
平成22年度
鹿児島市 市民奉仕活動保険賠償傷害保険加入のご案内
保険期間:平成22年4月1日〜23年3月31日(1年間)
申請書提出締切:平成22年2月22日(月)
| 制度の概要 | この制度は、鹿児島市内の奉仕活動を行う住民団体の参加者が、 過失により行事参加者等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合や、 奉仕活動中に思わぬ事故で負傷し、または不幸にも死亡した場合に、 この保険で保障するものです。 |
| 加入できる住民団体 | この保険は、次の条件を全て満たしている住民団体が加入することができます。 1.活動拠点を鹿児島市内に有すること 2.一年間に2回以上の奉仕活動を行うこと 3.構成員が5人以上で組織されている団体であること |
| この保険でいう奉仕活動とは | 住民団体が、無報酬で、明るいまちづくりを推進するために行う次の活動をいいます。 1.公共施設の整備・清掃活動 2.高齢者・心身障害者等の福祉向上のための活動 3.防火、防災、防犯及び交通安全のための活動 4.青少年の健全育成を図るための活動 5.その他上記に類する活動 ※上記の活動であっても自助活動、ならびに政治、宗教または営利を目的とするものは除きます。 |
| 保障内容 | お問い合わせ下さい |
| 保険掛金 | 全額、鹿児島市が負担 |
| 申込方法 | 加入を希望する鹿児島市の住民団体の代表者は、 所定の「鹿児島市市民奉仕活動保険賠償傷害保険加入申請書」に必要な事項を記入のうえ、 当該団体が関係する市役所の担当課にご提出下さい。 国際交流関係団体の方 1.まず、市役所の国際交流課(216-1131)へご連絡下さい。 ※その際、団体名、連絡先、団体の内容、奉仕活動の内容についてお教え下さい。 2.詳細書類と申請書をお送り致しますので、 申請書を2月22日(必着) までに国際交流課へ提出下さい。 ※その後、加入の可否について審査を行い、結果を「決定通知書」でご連絡致します。 |
| 平成22年度 市民奉仕活動賠償傷害保険 加入団体の募集について |
| ■奉仕活動中に負傷したり、死亡した場合や、行事参加者などに損害を与えた場合に保険金で補償します。 ■補償期間:平成22年4月1日〜平成23年3月31日 ※現在加入中の団体も必ず申請してください。 ◇加入対象団体:市内に拠点を有し、年2回以上の奉仕活動を行う、5人以上の団体 ◇保険料:市が全額負担 ◇申請期限:平成22年2月22日(月) ◇問い合わせ・申込み先:各団体の活動に関連する市の担当課へ (例:町内会は市民参画推進課や各支所総務市民課、老人クラブは高齢者福祉課、など) |
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【この保険でいう奉仕活動とは】 住民団体が、無報酬で行う次の活動をいいます。
【補償内容】 1.賠償責任保険 奉仕活動中、過失により他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
5000円を超えた場合は、その超えた額について保険が適用されます。 2.傷害保険 奉仕活動中、思わぬ事故で負傷または死亡した場合
(2)後遺障害にあっては、事故の日から起算して180日以内に後遺障害が生じたときに、その障害の程度に応じて保険会社の約款に定める額とします。 (3)入院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による入院の日数に対して、180日を限度として支払うものとします。 (4)通院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による通院の日数に対して、90日を限度として支払うものとします。 (5)入院・通院にあっては、治療日数7日以内の負傷は、補償の対象としません。 (6)その他手術費用等保険会社が認めた金額を支払うものとします。 |
| 鹿児島市国際交流課 *住 所 〒892-8677 鹿児島市山下町11ー1 *TEL 099−216-1131 *FAX 099−239−9258、099-224-8900 |