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人生、大抵のことは行政書士で片がつく。
 
一 番 身 近 な 法 律 家 、 行 政 書 士 !
 
 
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。(行政書士法第1条の2)
 

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   法律問題Q&A  

Q 父が多額の借金を抱えて亡くなりました。借金のほうが財産よ
  りはるかに多いので相続放棄をしたいと思いますが、私を受取
  人として父がかけていた生命保険の保険金は受け取れるのでし
  ょうか?

A 保険は指名された人のための特別な契約とみなされ、遺産とは別の固
  有の財産として受け取るので、そこから債務を支払う義務はあり
  ません。相続を放棄すると、税制上の有利な控除は受けられなく
  なりますが、受取人が保険金を受領することはできます。

Q 夫が亡くなって遺品を整理していたところ、40年前に書かれ
  た遺言書が見つかりました。今は子供が3人いますが遺言が書
  かれた当時は子供が1人であったことから、「全財産を1人息
  子A男に相続させる」と書かれています。内容は現状にそぐわ
  ない以上この遺言は無効でしょうか。

A 遺言は書いた人の意思に変更がない限り有効ですので、その後に
  書かれた異なる内容の遺言書が見つかるなどの事情がない限り効
  力を失うことはありません。従って有効と考えられます。ただ現
  実問題としては残りの2人にも配慮して、話し合いをもたれるの
  がよいのではないでしょうか。

Q 父が亡くなって13年程たった先日、リフォームのため家を整
  理していたところ、生前父が友人に貸したことを記した「金銭
  消費貸借契約書」が見つかりました。返済期限は今からちょう
  ど11年前の元日になっています。借主は健在なので今からあ
  らためて請求しようと思いますが、お金は返してもらえるので
  しょうか?

A 個人間の貸借の消滅時効は「権利の行使をすることができるとき
  から10年」となっていますので、相手方が時効を主張すれば返
  してもらうことはできないでしょう。しかし相手方があらためて
  返済の約束をしたり、全額の一部を返済したりすると時効授用権
  を放棄したとみなされ、返済を求めることができるようになりま
  すので、請求を試みる価値はあるのではないでしょうか。

 

 
 
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