看護体制強化加算
看護体制強化加算って何? (介護保険) |
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在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズヘの対応出来る事業所を整備・強化する観点から、設けられた項目です。
この加算を算定できる事業所は・・・・
@利用者の内、「緊急時訪問看護加算※1」の対象者が50%以上
A利用者の内、「特別管理加算※2」の対象者が30%以上
B年間1件以上のターミナルケアの実績
を担っています。
曽於医師会立訪問看護ステーションでは、出来るだけ皆さんがご家庭で生活を続けることが出来るように、医療ニーズが高い方への対応が出来る体制を整えます。
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※1 「緊急時訪問看護加算」・・・介護保険では、計画的に訪問日とその時間を決めて訪問看護が提供されます。しかし、急な相談事や体調の変化がある場合にも、昼夜問わず対応をお約束するものです。
※2 「特別管理加算」・・・以下に記載した状態にある方に対して訪問看護を提供した場合
在宅悪性腫瘍患者指導管理の対象者
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある利用者
気管カニューレ・留置カテーテルを使用している状態にある利用者
在宅自己腹膜灌流指導管理の対象者
在宅血液透析指導管理の対象者
在宅酸素療法指導管理の対象者(在宅酸素)
在宅中心静脈栄養法指導管理の対象者
在宅成分栄養経管栄養法指導管理の対象者(胃瘻や経鼻)
在宅自己導尿指導管理の対象者
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理の対象者
在宅自己疼痛管理指導管理の対象者
在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある利用者
人工膀胱・肛門を設置している状態にある利用者
真皮を越える褥瘡の状態にある者
週3回以上の点滴を要する利用者